障害年金と精神疾患に関するQ&A
Q障害年金がもらえる精神疾患は何ですか?
A
障害年金の対象となる精神疾患は、障害認定基準の精神の障害の項目で確認ができます。
障害認定基準では、障害年金の対象となる精神疾患は、①統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害、②気分(感情)障害(うつ病、双極性障害など)、③症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害など)、④てんかん、⑤知的障害、⑥発達障害(ASD、ADHDなど)に区分されています。
一方、人格障害は、原則として認定の対象とならないとされています。
また、神経症(適応障害、不安障害、強迫性障害、PTSD等)も、原則として認定の対象とならないとされています。
ただし、神経症は例外的に認定対象となる場合があり、障害認定基準では、「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」とされています。
実際に私たちがサポートしたケースでも、当初、ご本人から不安障害や強迫性障害であると伺っていたケースで、詳細に症状を聴き取りして整理し、病歴・就労状況等申立書等にまとめて医師に共有したことで、精神病の病態を示していると医師が診断書に記載してくれたり、診断書では病名がうつ病等になっており、障害年金の受給に至ったこともあります。
そのため、障害年金がもらえる精神疾患について、障害認定基準に記載されている原則を理解することは重要ですが、病名だけで受給できないと安易にあきらめないことも重要です。
Q精神の障害年金2級でもらえる金額と認定基準とは?
A
2級の障害基礎年金の金額は、780,900円×改定率です(改定率は、物価や賃金の水準を基に毎年変更される率です)。
初診日に厚生年金に加入していた場合には、これに障害厚生年金が加算されますが、障害厚生年金の金額は、厚生年金の加入期間の長さやその間の給与等の額を基準に計算されるため、一般論としていくらということはできません。
また、生計維持関係にある子と配偶者の有無によって、年金額が加算される場合があります。
精神の障害での2級の認定基準は、日常生活に著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとされています。
精神疾患の症状の重さが検査数値等で表しづらいことから、これが具体的にどのような状態かを述べるのは難しいのですが、一般的な就労が困難となり、日常生活についても他者の介助を必要としている程度が2級の目安となります。
ただし、てんかんは、発作のタイプと頻度が重視される基準となっています。
Q精神の障害年金3級でもらえる金額と認定基準とは?
A
3級の障害年金がもらえるのは障害厚生年金に限られ、2級の場合と同様、厚生年金の加入期間の長さやその間の給与等の額を基準に計算されます。
ただし、その額が、最低保証額である58万5675円×改定率を下回る場合には、最低保証額が支給額となります。
なお、3級の障害厚生年金に家族の加算はありません。
認定基準は、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度とされており、身の回りのことはある程度できるがフルタイムでは働けない程度が3級の目安となります。
























