障害年金の永久認定
1 障害年金の認定の種類
障害年金の等級が認定される際には、次回の更新がいつ行われるかも同時に決まります。
そして、次回の更新がいつ行われるかについては、「有期認定」と「永久認定」の2種類があり、いずれになるかによって更新手続きの要否等が変わってきますので、以下、両者を比較しながらご説明いたします。
2 有期認定
⑴ 有期認定について
有期認定とは、障害年金の等級が認定された後も、一定の期間経過後に再認定を受ける(更新の手続きを行う)必要のある認定のことをいいます。
有期認定の場合、年金証書に次回診断書提出年月が印字されますので、必ず確認をするようにしましょう。
⑵ 更新の周期
更新の周期は1年~5年であり、受給者ごとに異なります。
また、この期間は病名や障害の種類によって定型的に定められているものではありませんので、同じ病気や障害でも、人によって更新の周期が異なる場合があります。
更新の手続きが必要な時期が近づいてくると、更新用の診断書の用紙が送られてきますので、受け取ったら主治医に記載してもらい、忘れずに提出をするようにしましょう。
なお、提出期限は誕生日月の末日までとなっています。
⑶ 審査について
更新用の診断書を提出すると、改めて等級の審査が行われます。
障害の程度が変わらないと判断された場合は、従前と同様に障害年金の支給が行われますが、障害の程度が軽くなったと判断された場合は、障害等級が下がって年金額が低くなったり、障害年金が支給停止になったりします。
一方で、障害の程度が重くなったと判断されれば、障害の等級が上がり、年金額が増えることになります。
3 永久認定
永久認定は、定期的な更新手続きが必要な有期認定とは異なり、障害の状態に一定の固定が認められ、更新手続きが不要になる認定のことをいい、永久認定の場合、障害年金は原則として生涯にわたって受給することができます。
永久認定の場合、年金証書の次回診断書提出年月の欄にアスタリスク(*)が入力されていますので、必ず、年金証書で有期認定になったのか永久認定になったのかを確認するようにしましょう。
永久認定となるケースは少ないですが、最初は有期認定だったものが、更新を重ねると途中から永久認定となる場合もあります。
























