障害年金が支給停止になるケース
1 障害の状態が軽くなったとき 2 所得が基準を超えたとき(20歳以前に初診日のある方) 3 刑事施設などに入っているとき(20歳以前に初診日のある方) 4 日本国内に住所を有しないとき(20歳以前に初診日のある方) 5 労災保険から年金を受けることができるとき(20歳以前に初診日のある方) 6 虚偽や不正があったとき
1 障害の状態が軽くなったとき
障害年金は、受給し始めた後も、永久認定(=障害の状態が固定していると認められ、更新の手続きが不要になる認定のことをいいまいいます。)でない限りは、定期的に「障害状態確認届(診断書)」を提出し、障害の状態が認定基準に当てはまっているか確認されます。
そのため、病気やケガが回復して、日常生活や仕事に支障が少なくなった場合などの理由により、障害等級の認定基準に該当しなくなった場合は、障害年金の支給が止まることがあります。
もっとも、再度病状が悪化して障害等級の認定基準を充たすようになった場合は、診断書を提出して支給の再開を求めることができます。
2 所得が基準を超えたとき(20歳以前に初診日のある方)
20歳以前に初めて受診した病気やケガが原因で障害基礎年金を受給している方については、所得制限があります。
この制限により、前年の所得額が472万1000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、370万4000円を超える場合は年金額の2分の1が支給停止となります(令和7年4月1日時点。なお、扶養親族がいる場合は、所得制限額が加算されます。)。
就職などで収入が増えた場合は注意が必要です。
3 刑事施設などに入っているとき(20歳以前に初診日のある方)
20歳以前に初めて受診した病気やケガが原因で障害基礎年金を受給している方が刑事施設、労役場、少年院等の施設に入っている場合は、その期間も障害年金の支給は停止されます。
4 日本国内に住所を有しないとき(20歳以前に初診日のある方)
20歳以前に初めて受診した病気やケガが原因で障害基礎年金を受給している方が海外に移住した場合は、障害年金の支給が停止されます。
なお、移住先の国と日本の協定の内容次第ではありますが、移住先の国の障害年金の制度を利用するにあたり、日本での年金加入期間が考慮される場合もあります。
詳細については、事前に年金事務所に確認することをおすすめします。
5 労災保険から年金を受けることができるとき(20歳以前に初診日のある方)
20歳以前に初めて受診した病気やケガが原因で障害基礎年金を受給している方が労災保険から年金を受けることができる時は、障害年金の支給が停止されます。
6 虚偽や不正があったとき
上記1~5の場合とは状況が異なりますが、申請内容に事実と異なることがあったり、支給停止となるべき事実を隠していたりして、本来受給できないはずの障害年金を受給していた場合は、障害年金を受給する権利を失うだけでなく、過去に支給された年金を返還しなければならないこともあります。
悪質な場合は詐欺罪等で刑事処分を受けることもありますので、虚偽や不正は行わないようにしましょう。